令和 元年 12月 定例会(会議の経過)
△開議 9時00分
○議長 皆さん、おはようございます。 ただいまの
出席議員は11名であります。定足数に達しています。 これより令和元年第4回
印南町議会定例会第2日目の会議を開きます。 本日の
議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 ただいまより、
議事日程に従いまして議事を進めてまいります。 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第126条の規定により、本日の
会議録署名議員は 4番
藤薮利広君 5番
杉谷考祥君を指名いたします。 日程第2、
一般質問を行います。 順次、発言を許します。 それでは、-9番、古川眞君-
◆9番(古川) 9番議員、古川でございます。本日は大項目で2点質問がございます。 1番、防災と
河川管理について。 本件につきましては9月議会で
岡本議員から質問があり、「島田区の内水については改善されてきた」と答弁がございました。本年は切目橋から下流の砂利も一部浚渫していただき、大きな被害が起こらなかったことは非常にありがたく感じます。しかし、切目川につきましては下記の問題が区民から指摘されております。 (1)暴風雨の時には
内水対策として、
役場職員や地域の
自主防災会の方々が
排水ポンプを作動させますが、作業には危険が伴います。
常設ポンプ等を設置すれば作業の安全性が向上すると考えますが、具体的にどのような
安全対策を検討いただいておりますか。 (2)下流域は部分的に浚渫されていますが、それ以外の場所においても大量の砂利が堆積しています。切目川全体を今後どのように管理していくか、計画があれば説明してください。 2番、災害時の
ボランティアの
受け入れについて。
災害発生時に大勢の方が
ボランティアに参加しようとしても、
受け入れに時間を要してしまうことがあるとテレビで拝見します。 (1)印南町では、災害が発生した時に
ボランティアを即
受け入れる体制ができていますか。また、
ボランティアの
受け入れを想定した訓練も実施されておりますか。 (2)
ボランティアの
受け入れ決定は
社会福祉協議会で行われますが、
社会福祉協議会の事務所は海抜が低い所にございます。その付近が被災した時は、どのように対処されますか。 以上で1回目の質問を終わります。以降につきましては自席で発言させていただきます。よろしくお願いします。
○議長 ただいまの質問に対し、執行部の答弁を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 防災と
河川管理についての1点目、
排水ポンプの作動時の
安全対策についてであります。議員からもありましたように、9月議会において
岡本議員から同じような質問があり、その時の答弁とかぶるところもありますが、お許しいただきたいと思います。
島田地区の
内水対策につきましては、
切目川ダム及び
切目川河川改修の拡幅等により、河川の氾濫、洪水及び
内水被害の危険性が大きく減少したものと考えてございます。しかし、近年多発する記録的な豪雨や
大型台風による
浸水被害が発生するおそれは依然としてあるため、
排水ポンプによる
排水作業を行なっているところでございます。
排水ポンプ操作員(通称、
ポンプ隊)の出動につきましては、印南町
排水ポンプ操作員設置要綱に従って実施してございますが、議員ご指摘のとおり、
排水操作は非常に危険を伴います。このため、毎年、出水期前に
ポンプ隊と
若手職員を中心とした訓練を実施するとともに、地域を知り、現場の状況等に細心の注意を払い、
気象状況が悪化する前に
排水ポンプを設置するなど、当然ではございますが安全性を十分に担保した上で、なおかつ緊張感を持って出動命令を行なってございます。また、日ごろから発電機の
設置場所や
操作場所の確認、本年度においては水位を確認する量水標を設置するなどし、
排水操作をしやすくしてございます。しかし、なお一層の安全性を確保するため、現在の
操作場所がいいのか、常設できないのかなどを検討してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○
議長 -9番、古川眞君-
◆9番(古川) 説明ありがとうございます。この内水という問題は大量の雨だけが原因じゃなくて、島田区の場合は、波が
パラペットを越えて、浜の中に塩水が大量に入るということも、原因の一つになっております。昨年の台風24号の時には非常に水位が上がりまして、
パラペットを越えた波が本当に激しい、激流になって、防風林の下を流れておりました。その当時、夜中だったんですけれども、近づけない状態になりました。雨に対する対策だけではなくて、波が
パラペットを越えてくる、この対策も絶対に必要かなと感じております。 そこで、ちょうど切目橋の下から南に約50mぐらいですか、
パラペットが低い所がございます。そこの部分が、直接海から波が打ち寄せる所になっておりまして、そこが一番強化しなきゃいけない場所じゃないかと思っているんです。ここの内水の対策としまして、この
パラペットを、今低い所を
かさ上げする作業が必要になってくると思うんですけれども、執行部のほうはこの点をどのようにお考えですか。
○
議長 -建設課長-
◎
建設課長 建設課の所管でございますので、私のほうからお答えさせていただきます。 昨年の台風24号あるいは21号はかなり大きいもので、高潮があったと把握してございます。その中で議員ご指摘の、切目橋までの
パラペットが上がっていない部分というご質問であります。約55mございます。その手前までは、平成27年度ごろでしたか、背後に民家、また建物がある区間(霧島運送の裏)140mについては
かさ上げを実施し、対策を既に講じてきてございます。 昨年の台風で越波したということでありますけれども、このことについては県に現状を確認いただいて、その中で協議を行なっているところでございます。今後、
かさ上げについても要望を行なっていきたいと考えてございます。 以上です。
○議長 次、2点目。
-建設課長-
◎
建設課長 それでは2点目、下流域は部分的に浚渫されていますが、それ以外の場所においても大量の砂利が堆積しているということであります。 切目川につきましては、議員ご承知のように、
切目川河川整備計画により、
切目川ダムの建設、また下流域の
河川改修事業を推進し、近年においては大きな氾濫等の水害もなく、安全・安心へ効果を得ているものと認識してございます。 議員ご質問の、切目川の土砂の堆積につきましては、町といたしましても地元と協議の上、流下を阻害するおそれがある箇所について切目川の管理者である県に対し要望を行なってございます。本年4月にはマリンパークの
バイパス部分において、また6月には国道の下流部において、その土砂の撤去を実施してございます。また現在、
河川改修事業の関連工事として、楠本堰の下流部においても浚渫を実施しているところであります。 今後の切目川の管理といたしましては、
河川改修事業の推進を図るとともに、流下を阻害するおそれがある箇所については切目川の管理者である県と逐次現状を共有し、県と協議を重ね、流下能力が低下することのないよう適正な
河川管理を行なっていきたい、かように考えてございます。 以上です。
○
議長 -9番、古川眞君-
◆9番(古川) ありがとうございます。
切目川下流域の砂利の浚渫ですけれども、この大きな原因は上から流れてくる砂利ももちろんそうですが、越波によって砂浜の砂が川に流れ込む、これが一番大きな原因になっております。 こういうことができるのかどうか私も疑問なんですけれども、非常に多くの予算が必要になってくるんですけれども……。今、
元村地区の国道沿いに消
波ブロックをたくさん入れています。島田のほうは今年の台風で防潮堤が大破しておりますが、これは砂が川に流入して減るということもありますし、海面水位も上がっているということもありまして、浜の砂が非常に少なくなっております。砂が少なくなったことで、波が直接当たり、災害が非常に大きくなってきております。この到達する波を小さくする目的で、具体的に、沖合に一文字の堤防とか消
波ブロックとか入れられれば、波は軽減しますので浚渫という問題もなくなるだろうし、元村のほうの国道に打ち上げる波による被害も小さくできると思うんです。 こういう大きな計画について、時間はかかるかもしれませんけれども、県及び国と話を進めていく可能性はあるか、ご意見ください。
○
議長 -建設課長-
◎
建設課長 先ほどから浚渫の話、また土砂が溜まる原因についてご質問がございました。そのことは重々承知しておって、大事なことだと考えています。 その中で、今度は波を防ぐ、特に沖合のほうで波を消すというご質問であったかと思います。離岸堤を造ることについては、費用もさることながら、そのことでどういった効果があるのか、そのことによって波がどういう方向に変わるのか、また他へ被害が及ばないのかと、いろんな方向で検討する必要があるかと考えてございます。 いずれにいたしましても、今の質問を受けまして、今後そういう可能性も含めて県とも協議したいと考えます。 以上です。
○議長 次。
-住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 それでは、災害時の
ボランティアの
受け入れについての1点目、
ボランティアの
受け入れ体制とその訓練についてでございます。 災害が発生した時の
ボランティア受け入れ体制でございますが、印南町では
災害発生時において、
被災状況の情報収集を行うとともに
ボランティアニーズの把握を行い、
ボランティアの
受け入れが必要と判断する時は、
社会福祉協議会を窓口にして
災害ボランティアセンターを立ち上げ、この
センターを中心に必要な
ボランティアの
受け入れ体制を整えていくということが
地域防災計画に明記されております。 まず、ニーズの取りまとめや募集対象の決定、派遣先、
派遣人数等の調整等の業務を行う
ボランティアコーディネーターを選任し、現場からのニーズを把握した上で
ボランティアの募集を行います。
ボランティアを
受け入れる際は、
ボランティアの受付や保険加入の手続等を行う受付班、
被災地域の状況等の説明を行う
オリエンテーション班、被災者からの
支援ニーズと
ボランティアの
活動規模を結びつける
マッチング班、活動に必要な
資機材等の調達を行う
資機材班、活動を終えて戻ってきた
ボランティアの
帰着確認等を行う
活動報告班等の役割が必要となります。この要員につきましては、
災害ボランティアセンターの業務量を考慮しますと、
事務局要員として
ボランティアの協力を得ていくことが必要となります。 またご
質問後段の、
ボランティアの
受け入れを想定した訓練を実施しているかについてでありますが、これらの活動を迅速に行えるよう、昨年の11月に和歌山県
災害ボランティアセンターの職員を講師に招き、
社会福祉協議会を中心に民生
児童委員、地域見守り協力員、
赤十字奉仕団、シルバー
ボランティア、
手話サークル等を対象として、
災害ボランティアセンター設置運営訓練を行なったところでございます。また、昨年12月に和歌山県
社会福祉協議会より
災害ボランティアが使用する資機材の保管庫として、元
稲原西保育園が選定されまして、資機材が納品されてございます。 今後も引き続き関係機関と連絡を密にし、より具体的かつ有効的な
ボランティア対策について的確な対策を講じ、迅速に設置運営できるようにしてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○
議長 -9番、古川眞君-
◆9番(古川) 今説明いただいた中に
ボランティアコーディネーターという方が出てきたんですが、この
ボランティアコーディネーターの方というのは、
社会福祉協議会の中の方ですか、それとも外部から招いた人ですか。 それと、災害が発生した時に
ボランティアに来てもらった人が宿泊する設備とかも必要になってくると思うんですけれども、そういう
宿泊設備はどの辺を考えておられますか。 以上です。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 まず1点目の、
ボランティアコーディネーターについてでございます。
被災地内外からの
一般ボランティアや
防災ボランティアの活動を円滑にし、被災地のニーズと
ボランティアを有効に結びつける役割の
ボランティアコーディネーターでございますけれども、
ボランティアコーディネーターは
ボランティア団体の中核的な人間、または
社会福祉協議会の
ボランティア担当者を充てるということが
地域防災計画に明記されてございます。 2点目の
宿泊施設でございますけれども、町内、
日高圏域内で可能な
ホテル等を確保することが検討されると思います。 以上でございます。
○
議長 -9番、古川眞君-
◆9番(古川)
宿泊施設ですけれども、この周辺を見るとホテルとか非常に少ないなと感じるんです。今まで発生している災害とかを見ると、非常にたくさんの
ボランティアの方が来てくれるんです。ホテルとかそういう
宿泊施設以外にも、どこかの体育館とか廃校になった所とか、そういう所も使えるようにしていく必要があると思うんですけれども、どうお考えですか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 ただいま議員ご指摘のようなことも検討していかなければならない。そのように考えます。 以上でございます。
○議長 次、2点目。
-住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 災害時の
ボランティアの
受け入れについての2点目でございます。
社会福祉協議会の事務所は海抜が低い所にあります。その付近が被災した時はどのように対処するのか、であります。 印南町
地域防災計画では、
災害ボランティアセンターの
設置場所は
社会福祉協議会会議室となってございますが、
ボランティアを
受け入れなければならないような災害は多種多様な災害が想定されます。万が一、議員がおっしゃるように、旧庁舎付近が被災し、
社会福祉協議会が使用できない場合は、
災害ボランティアセンターを安全な場所に変更して設置してまいりたいと、このように考えております。 以上でございます。
○
議長 -9番、古川眞君-
◆9番(古川) 今の
災害対策の事務所ですけれども、いつぐらいを目処に準備、設置される予定でございますか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 ボランティアセンターというのは、災害が発生して、
ボランティアを
受け入れなければならない状況になった時に設置するものでございます。常設するような
センターではございません。 以上です。
○議長 以上で9番、古川眞君の質問を終わります。 次に、-1番、中島洋君-
◆1番(中島) おはようございます。1番、中島です。議長のお許しが出ましたので、
一般質問をさせていただきます。 今回、私は
買い物困難者・地域の対策についてをお伺いします。 近年、
全国各地で
買い物困難者と呼ばれる人が増えています。自宅近くに商店がなく、食料品や日用品を買うこともままならない方々です。田舎はもちろん、都会の一部地域においても深刻な問題になってきています。 その主な原因は、都市部に人口が集中し、田舎で営業していた商店がなくなってきたことと、また都市部においても、大型店舗の出現により昔ながらの商店街がさびれてきたことです。特に買い物が困難となるのは、自動車に乗ることができない高齢者だけの世帯の方々です。高齢者による
自動車事故の多発を受けて、
免許証返納が推進されていることも増加に拍車をかけています。 そこでお聞きいたします。印南町では、
買い物困難者や、そのような方々が多い地域を把握し、対策を立てていますか。また、それに関わる要望等はありませんか。 これで1回目の質問を終わります。次回からは自席にて質問させていただきます。
○議長 ただいまの質問に対し、執行部の答弁を求めます。
-住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 買い物困難者への対策についてでありますが、
中島議員ご指摘のとおり、人口減少や少子・
高齢化等の進行によりまして、住んでいる地域で日常の買い物をしたり、生活に必要なサービスを受けたりすることが困難な状況に置かれている「
買い物困難者」は、
経済産業省の平成27年調査によりますと、全国で約700万人と推計され、増加傾向にあると報告されています。 ご質問の、
買い物困難者や高齢者だけの世帯の方々が多い地域の把握や対策、またそれに関わる要望等についてでございます。まず印南町の11月30日現在の人口は8,214人、うち65歳以上の高齢者は2,921人、
高齢化率は35.6%です。そのうち65歳以上高齢者だけの世帯で2人暮らしの方は543人、1人暮らしの方は292人、合わせて835人が高齢者だけの世帯となっております。 地区別では、
印南地区が高齢者だけの世帯が308人と最も多く、次いで
稲原地区185人、
切目地区168人、
切目川地区97人、真妻地区77人となりますが、人口に対する割合では、真妻地区が13.5%と最も高く、次いで
印南地区11.9%、
切目地区9%、
稲原地区8.8%、
切目川地区8.4%となります。 徒歩や
自転車等で
スーパーや商店に行くことができる
印南地区や
切目地区を除く中山間・
山間地域については、買い物が困難な状況に置かれていると考えられます。これらの
地域住民の意見を聞く機会である
介護出前講座や
地域ケア会議の中でも、
ひとり暮らしや、車に乗れないまたは
運転免許証を返納した高齢者の方が買い物に行けずに困っているとの意見もあります。また地元区からそういったことへの対策についての問い合わせもございます。
買い物困難者への対策といたしまして、店への
移動手段の確保、または
移動販売により商品を
地域住民に届ける、あるいは地域に店を作るといった対策が考えられます。高齢化が進む中で、高齢者が自立した生活を営むために必要不可欠な
買い物支援を前向きに検討していきたいと考えております。 以上でございます。
○
議長 -1番、中島洋君-
◆1番(中島) 今、課長の答弁を聞いて、印南町においても
買い物困難者や地域が多くあるということが分かりました。私もこのことについてはいろいろ調べてみました。今は幾つかの事業者様が各地を
巡回販売して、
困難地域の解消にご尽力していただいているようで、大変ありがたく思うところであります。しかし現状において、全ての地域をカバーし切れていないということも分かりました。これからも高齢化が進み、また
免許返納が推進されていく中で、ますます
買い物困難者や地域が増えていくと考えられます。 そこでお聞きいたします。 印南町においても
紀州農業協同組合と見守り
協力協定書を結ばれているとお聞きしています。しかし、
移動スーパー・とくし丸については進出、導入されていません。しかし、
近隣市町村においてもこの良事業をいち早く取り入れています。この
移動スーパー・とくし丸については、去る10月と11月21日の
テレビ放送で、
全国各地で地域の方々とのコミュニケーションを重視し、お年寄りなどの見守りをしながら、週に2回新鮮な品物を必要な分だけ販売している模様が放送されていました。週2回来ていただけるので、無理な買い溜めをする必要がないことがメリットで、安心し、心強く思いました。今後、当町にもぜひ取り入れていかなければならない事業だと考えますが、いかがですか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 買い物困難者対策として、
移動販売により商品を
地域住民に届ける方法をとのことでございます。議員のご発言のとおり、現在、2つの
移動販売事業者が町内で
巡回販売をしております。1つの事業者は立石から稲原西の一部、古井、樮川等を回っていただいておりまして、もう一つの事業者は津井、名杭から羽六を巡回していただいております。しかしながら、この2つの事業者が町内全てを網羅することは難しい状況でございますので、全町内を広く巡回していただける
移動販売事業者が必要と考えます。
買い物困難者の多くは、先ほどの答弁のとおり、高齢者だけの世帯といった見守りを必要とする方々でもあります。平成28年に
紀州農業協同組合と見守り
協力協定を締結しておりますが、
移動スーパー・とくし丸についてはいまだ進出いただけていない状況でございます。とくし丸への本町への進出は、
買い物困難者への支援と地域の見守りを強化することができる、ぜひとも取り入れたい事業でございます。町としましても
紀州農業協同組合に積極的に進出への
働きかけをしてまいりたいと、このように考えております。 以上でございます。
○
議長 -1番、中島洋君-
◆1番(中島) 積極的に進出への
働きかけをしていただけるとの課長の答弁を聞き、安心いたしました。このとくし丸の事業は、協定を締結した時よりもさらに進歩しています。今年7月13日の地方紙に掲載されていましたが、2~3万円の現金の出金が可能になり、さらに便利になっています。お年寄りは買い物もそうですけれども、お金の出し入れに金融機関に行くのも大変です。そこで本当にバージョンアップしているのがええなと。やっぱり移動して、来てくれるというのが、ものすごくええなと感じました。 本格的に事業がスタートするには、
アンケート調査やルートの作成など、約3か月程度必要と聞いております。命に関わる大変大事な事業ですので、一日も早くスタートできるように努力していただきたいと思いますが、いかがですか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 先ほどの答弁のとおりでございますけれども、積極的にぜひとも取り入れたい事業でございます。一日も早くスタートできるよう、町としましても
紀州農業協同組合への
働きかけをしてまいりたいと、このように考えております。 以上でございます。
○議長 以上で1番、中島洋君の質問を終わります。 次に、-10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、
榎本一平です。今議会で議長の許可を得ましたので、
一般質問を行います。 1点目の質問は、パシフィコエナジーが計画している巨大な
洋上風力発電計画です。 私の問題意識として、行政、議会、そして住民の皆さんに県が示した意見書の中の危惧を知っていただきたい。そしてそのことが当町にも影響するのではないかと考えたからです。 この計画の背景として、2018年に
洋上風力新法が閣議決定され、国会で
再生エネルギー海域利用法が成立し、2019年4月から施行されています。日高町、美浜町、御坊市にかけての沖合に、国内でもいまだ実用例がない大規模な
洋上風力発電事業が計画されております。この事業を進めるに当たって
環境影響評価の手続が行われますが、「配慮書」「方法書」「準備書」「評価書」の4つの段階があります。現時点で事業の
検討段階において、環境保全の
配慮事項を取りまとめたものとして、
計画段階配慮書が公告・縦覧されました。 この
計画配慮書の中に、どのような規模の
洋上風力計画なのかが示されています。海中にや
ぐらのような形の基礎を造って、ローター(羽)の直径が120~200m、高さが海面から最大で260m。
あべのハルカスの高さが約300mと言われていますから、いかに高いかが想像できます。1基の出力は5,000~1万2,000kWで、130基から最大150基を建設し、全体で75万kWという膨大な電力を生み出し、
海底ケーブル施設を造り送電するというものであります。由良町の
風力発電で深刻な
健康被害が発生しておりますけれども、ここでの発電量は2,000kWと言われています。130基から最大で150基を建設するための
海上占有範囲面積は、想定区域の図を見ても日高町、美浜町、御坊市がすっぽり入ってしまうように見えます。1市2町の面積は合計で約113
k㎡、印南町の総面積とほぼ一致しますので、途方もなく広い面積と考えられます。工期は5年ほどで、
使用期間が20~25年と言われています。
使用期間終了後の対応もはっきりしていません。以上が計画の概要でございます。 陸地からの距離は、美浜町の三尾、日高町の大浦、阿尾はわずか1km、北塩屋や南塩屋は2km、そして印南町の津井からは3kmという近い距離に当たります。 この
計画配慮書が示され、県が今年5月に、そして御坊市、日高町、美浜町がそれぞれ意見を述べています。県は最初に「
風力発電設備の配置や基礎構造、海底ケーブル敷設方法等が記載されておらず、事業計画の熟度は低い上に、環境影響を生じないと判断するに足りる根拠が乏しく、現状では適切な計画段階環境配慮がなされているとは言いがたい」と述べ、その上で事業想定区域の設定についても「当該海域において事業を計画したことの理由が明記されていない。さらに環境影響についても考慮がなされていなくて、想定区域の設定について十分な検討がなされているとは認めがたい」このように意見しております。さらに計画段階
配慮事項の評価結果については「
風力発電設備の諸元や配置等が不明な上、国内でいまだ実用例のない大規模な
洋上風力発電事業であることを踏まえれば、この実効性は非常に疑問である」と危惧を示しています。 その後に総論、各論を示しておりますけれども、各論では、騒音・低周波音の影響、風車の影の影響、鳥類に対する影響、海生生物に対する影響、景観に対する影響、水環境に対する影響など、6点にわたりこの計画に対する危惧を示しています。 1つ目の質問として、この計画について県が意見書で述べているように、国内ではいまだ実用例がない大規模な発電事業であり、様々な分野、地域に大きな影響を与えることが考えられます。この計画の海洋場所は絶好の漁場になっており、各方面から漁船が来ます。印南町の漁業の方々もこの場所に行きますから、生業問題にも関わってくると思います。 御坊市が知事に示している意見の中で、電波障害を上げています。具体的に「塩屋、名田はハウス栽培が盛んな関係から、農業の従事者は作業中に生活の一部としてAMラジオ放送を聴取する人が多く、電波がクリアに流れてくる四国放送を聞いている。この事業で電波を遮蔽したり電磁波ノイズが発生した場合、受信障害が生じる可能性が予測される」と危惧しております。当町でもこの状況は当てはまるのではないでしょうか。津井地区からわずか3kmの距離で、騒音・振動・低周波問題などの
健康被害により、学校施設、福祉施設はもとより、多くの住民生活が脅かされる可能性があります。県が述べた意見書を事前に町長にもお渡ししております。意見書の中で県が危惧している内容について、町としてどのように受け止めていますか。 2つ目の質問は、今、自然災害がどこでも猛威を振るい、住民生活に甚大な被害をもたらしています。東日本大震災の経験、そして南海トラフ大地震が懸念される下で、この計画と自然災害に対し、誰もが危惧、不安を持つのではないでしょうか。 美浜町が本年4月に県に提出した意見の中には、政府の地震調査委員会が「静岡から九州沖にかけての南海トラフ沿いでマグニチュード8~9の大地震が30年以内に起こる確率が、70%から80%に高まった」と発表したと前置きし、「危惧されるのは地震に伴う地震被害及び津波被害」と指摘しています。美浜町だけでなく、海岸線沿岸の自治体はどこでも、この計画と自然災害は大きく関係すると考えるのが当たり前だと考えますが、基本的な見解を求めたいと思います。 大きな2つ目は「子育てしやすい環境整備と定住の促進」の課題と、若者定住促進条例に関わっての質問です。 行政では行政の方向を定めるために基本構想と基本計画を立案します。基本構想は平成23年から平成32年までの10年間、一方、基本計画は前期と後期に分かれて、前期は平成23年から平成27年まで、後期は平成28年から32年までと、それぞれ期限を区切り計画されており、後期の基本計画も来年度が終了年度になっています。 最初にこの計画の趣旨と位置づけ、指標が示されて、人口と世帯の動向では平成27年度の国勢調査による人口は8,027人、世帯は2,912世帯で、世帯数は平成17年以降減少していると述べています。そして印南町の現状と課題が6点示されております。最初に「人口減少と少子高齢化社会の本格的な到来」と位置づけ、「死亡数が出生数を上回る状態が続き、出生率が県平均を下回っている。安心して子どもを生み育てることができる地域づくりが求められる」また「転出者が転入者を上回っている状況で、産業、教育の充実、住宅・宅地整備を進め、町外からの移住・定住に繋げていくことが求められる」と課題が示されています。最後に町民の意識とニーズを把握するということで町民アンケートを実施しておりますけれども、町民から見て重点的に行なってほしい施策は「子育てしやすい環境整備と定住の促進」「高齢者福祉の充実」「農業の振興」がベスト3となっています。 1点目の質問は、後期基本計画は来年度が期限となっていますが、上記の2つの課題に対し、具体的な成果など総括はなされていますか。今後の計画作成に向けて、住民アンケートを配布し、町民の皆さんの意見を集約すると聞いています。今回は行政に対し、どのような要望が多くなっていますか。 2つ目の質問は、当町では「子育てしやすい環境整備と定住の促進」という課題に対して、新築住宅等の費用助成事業と賃貸住宅の家賃助成事業を行なっています。これらは町内で住宅を新築や購入または改築した場合や、町内の賃貸住宅に住む場合に費用を助成するという制度です。この2つの制度は、平成29年度に年収の制限の撤廃や、公務員でもこの制度を活用できるように制度が変更されています。この2つの事業が始まった当時から今日までの実績はどのような変化になっていますか。拡充以前は所得制限があり、公務員は対象外となっておりましたが、子育てしやすい環境整備と定住の促進という課題を前進させるために、この制度を活用できなかった皆さんにも遡って活用できるように改善を求めます。 以上で1回目の質問を終わります。
○議長 ただいまの質問に対し、執行部の答弁を求めます。 -企画政策課長-
◎企画政策課長 それでは、日高町、美浜町、御坊市沖の
洋上風力発電計画についての1点目、意見書の中で県が危惧している内容について、町としてどのように受け止めるかでございます。再生可能エネルギー関連でございますので、私のほうから答弁を申し上げます。 まず本町においては、議員ご指摘のパシフィコエナジー和歌山西部
洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書を公告・縦覧する立場でないことをご理解いただきたいと考えます。その上で、ご質問を真摯に受け止め、執行部としての答弁をいたします。 結論から、和歌山県
環境影響評価審査会、和歌山県知事及び関係市町の意見を支持したいと考えます。 以上でございます。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) ちょっと小さいんですけれども、ちょっと持ってください。すみません。 〔パネルを提示する〕 今回の計画は、ここに紀伊半島がありまして、この計画の関係市町村は日高町と美浜町と御坊市ということになっております。この海域に、この黄色い枠に130基から最大150基の
風力発電を建設するということです。単純に見ても、この日高町、美浜町、御坊市がすっぽり入ってしまうぐらいの面積があるのではないかと私は感じたんです。ありがとうございます。 〔パネルを下ろす〕 今、課長のほうから「支持する」とご答弁いただきました。私はまずこの計画を見た時に、大きな企業というのは儲けのためなら御坊・日高地方の自然環境、そして住民の生活がどうなってもいいという立場にあるのではないかと思ったんです。そしてもう一つは、この御坊・日高には県や国が指定した絶滅危惧種の動物や植物がたくさんある。ハヤブサとかハマボウとかウミネコの生息地にもなっている。非常に貴重な自然環境が存在すると思ったんです。 県の意見書の中には、海生生物の影響について指摘されています。先日、印南町の漁業協同組合にもお伺いしてきたんです。組合長さん自身、この計画については全く理解できないという話です。この計画の海域には、共同漁業権というのが3つ(21、22、23エリア)ありまして、印南町の漁業に関係する共同漁業権が23のエリアにあるということです。それで、印南漁協の一番心配されているのは、海底ケーブルをここに造るということですけれども、海底ケーブルを造れば--これは多分漁師さんの経験だと思うんですけれども、海底ケーブルが通っている上を通ると、漁船の機械の電源が全部落ちてしまい、漁そのものができなくなるという指摘もありました。そしてもう一つは、ここの地域は非常に環境の良い漁場ですけど、強い電磁波が発生すると魚が全くここへ寄って来んの違うかと、組合長さんからお話伺ったんです。 御坊市の意見を見ますと、こんなに書いています。「第一次産業に大きく影響し、生業そのものに関係してくる」と。今回のこの計画は第一次産業に甚大な影響を与えるということで、御坊市の意見と印南町の漁協の方の話には整合性があると思ったんです。 課長、ここは印南町の漁協の皆さん方の生業問題にも関係するということで、県が示している海生生物への影響も十分に理解していただき、支持をいただける立場と考えたらよろしいんでしょうか。
○
議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 まず、県知事の海生生物に対する影響の意見でございますが、「基礎を含む
風力発電設備の構造物の存在並びに工事中及び供用中の海生生物への影響については、十分に解明されていない」という意見でございます。また、
風力発電設備等の配置等の検討に当っては「沿岸域の浅瀬地帯を含めた海生生物の生息状況を明らかにした上で、事業の実施による海生生物への影響について専門家等の助言を踏まえ、適切な調査、予測、評価を行うこと。またその結果を踏まえ、沿岸域の浅瀬帯を含めた海生生物の生息、生育環境への影響が懸念される場合は、環境保全措置を講ずること」と明記されてございます。まさしく知事の意見を町としても支持していくという立場でございます。 以上です。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) もう一つ、印南町の認識を質問したいんですけれども、低周波の問題です。今、新たな公害として、いろんな地域で広がっているんですけれども、低周波によって
健康被害を受ける人と受けない人が実際あるんです。低周波というのは大体100Hzから20Hzの間の音波を言いまして、そして20Hz以下は「超低周波」と言われています。山梨大学の助教授の方がネットで公表されていますけれども、大きな構造物で回転や往復をする機械は必ず低周波を発生し、数十Hzの低周波--かなり超低周波ですね、これを発生するんだと。低周波の性質は、障害物があっても、その障害物を突き抜けてどこまでも距離を広げていくと、この山梨大学の助教授さんは指摘しています。 この計画が進んで、もしできたとしたら、津井からわずか3km先で、もう隣には印南、たくさんの住民の人が住んでいる印南があります。学校施設あります、福祉施設あります。ひょっとして
健康被害が出る人と出ない人があるかもしれない。私はここのところも県の意見書に大変賛同するんです。行政としては、ここの騒音とか低周波の部分で言えば、これも県の意見を支持していただけると認識させてもらったらよろしいんでしょうか。
○
議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 生活環境課の立場から。人が生活する上で公害と思われるのは、騒音、振動、悪臭が考えられます。県では公害防止条例を制定し、用途地域の定めのある7市2町と、定めのない2市18町1村において、それぞれ数値により規制してございます。現在の当町における規制状況ですが、騒音は朝夕55dB、昼間65dB、夜間45dB、振動は昼間60dB、夜間55dB、悪臭は規制なしとなってございます。それが騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づき、地域指定、規制基準が見直され、振動は数値に変更ないですが、騒音の昼間は5dB強化、悪臭は数値により規制され、令和2年4月1日から施行されます。環境省では一昨年、通常を超える空気振動の周波数20Hzから100Hzの低い周波数の音と、音として通常聞こえない20Hz以下の空気振動をまとめて「低周波音」と、そのうち20Hz以下を「超低周波音」と呼んでございます。 日本の
風力発電施設から発生する音の実測調査の結果、低周波音は音圧レベルがそれほど高くなく、人間の知覚閾値(感覚器官が感知できる最小限度の刺激量)以下であることが分かってございます。他の環境騒音と比較した結果、低周波数領域で卓越していないとの報告がございます。平成29年6月26日には、
風力発電施設から発生する騒音に関する指針について発出し、「
風力発電施設から発生する騒音は、その地域の静かなる状況の騒音レベルから5dB増加まで」とする指針値等を定めてございます。当町における静かな状態、夜間の騒音規制基準は45dBであり、45dBの状況の目安としては小雨の音、図書館内などでございます。5dB増えた50dBの目安では、家庭用エアコンの室外機、静かな事務所の中などでございます。 先ほどの企画政策課長の答弁と同様、和歌山県知事等の意見につきましては支持したいと考えてございます。 以上でございます。
○議長 次。 -企画政策課長-
◎企画政策課長 それでは2点目の、美浜町だけでなく、海岸線沿岸の自治体はどこでも、この計画と自然災害は大きく関係すると考えるのが当たり前だと考えますが見解は、であります。まず先ほどの事業に係る計画段階環境配慮書につきましては、
環境影響評価法第3条の2の規定に基づき実施しているものと理解してございます。 美浜町さんは、本年4月24日付で配慮書に対する環境の保全の見地から11項目をもって仁坂県知事に意見を述べられてございます。その中の「防災対策について」の中で「地震及び津波被害の影響を回避させるよう、施設の設置及び機種等について十分検討し、国が示す指針値及び最新の知見に基づいた適切な方法により調査及び予測を行い、万全の対策を講じること。また、近年は
大型台風や大雨による被害も増加していることから、これら風水害及びその他の自然災害についても十分な調査、予測を行い、影響を回避させること」と明記してございます。 冒頭申し上げたとおり、こうした回答につきましても町として支持いたします。 以上でございます。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 私、この自然災害の質問を準備する時に、それじゃ印南が持っている自然災害の情報について、何か関連することがないかと思って、いろいろ調べたんです。それで印南町は、南海トラフの場合はマグニチュード9.1、そして3連動ではマグニチュード8.7ということで、津波が南海トラフでは15mに及ぶだろうと、それと3連動では7mと、その最大の数値を予測しておるわけです。それで、強い揺れを引き起こす地震の波は特定の領域で発生するんだと。この特定の地域というのは「強震動生成域」と--ちょっと難しい言葉ですが、そういう言葉で位置づけされているんです。これは私が勝手に言っているのではなくて、国の南海トラフ巨大地震モデル検討会というところがあって、第1次、第2次の報告をしております。第2次が平成24年8月に報告を行なっているんです。それで、強震動生成域が特にどんな所にあるかというと、印南町の
地域防災計画の1-22ページに、資料の中に示されているんです。検討会は全部で4つのケースを示しているんですけれども、印南町の
地域防災計画の資料の中では、基本ケースということで、1ケースだけ示しています。それで、この強い地震波が発生する場所というのが、まさしくここ、今、
風力発電が計画されている辺り。この緑色の印がついているんですよ。それと、もう一つは串本沖と、紀伊半島で言うたらこの2つが示されています。それで、あとの3つのケースを見ても、いずれもこの紀伊半島の、四国と紀伊半島の間に集中的に強い生成域が発生するということです。これは町の
地域防災計画に示された資料です。ですから、こういう所に膨大な
風力発電を造るということそのものについては、今、課長からのご答弁もありましたけれども、甚大な影響を及ぼすであろうと考えられます。 やっぱり、印南町から見てこの計画と自然災害の関係はどうなんかということを言わなければ、執行部の皆さんや議会の皆さんも納得してくれんのと違うかな、何ぞ根拠が必要かなと思って、今回この資料を提供させていただいた。これはもう
地域防災計画に載っています。1-22ページです。載っていますので、また見てください。まともに、この計画されている地域の界隈だということです。 それで、今1つ目の質問と2つ目の質問をさせていただきまして、それぞれ課長からご答弁をいただきました。質問して、答弁いただいたんですけれども、県の意見書の中に示されている危惧を行政側も理解しているというご答弁だったんで、そこのところは情報とか危惧を行政側の皆さん方にも共有していただいたと認識いたしました。 それで、県の意見書では「想定区域及びその周辺の漁業や港湾等の関係者との協議とか調査を十分に」と指摘されています。そして、この意見の最後の「その他」7項のところに、こんなに書いているんです。もう今、評価段階が終わったんですけれども、最初に「現在の方法書以降に広く公表して、様々な方面からの意見聴取を踏まえ、一般にも分かりやすいものにしなさい」と。ここ、ものすごく大事やと思うんですね。一般の人にも分かりやすいものに、この計画の状況が分かるようにしなさいとなっています。 それで一つ提案なんですけれども、先日、印南の漁協に行った時にも、「私はこの計画は知ってあるけれども、ほかの組合員の人はなかなか隅々まで知っとる人おらん」と指摘されたんですよ。印南の住民の皆さん方はどうなんでしょうか。この計画を知っている人と知っていない人では、かなり格差があると思うんです。今、行政のほうで示していただいた立場で言えば、この問題は御坊市、日高町、美浜町だけの問題ではなくて、うちにも大きく影響するという立場から言えば、私は本来ならばこの業者に出向いてきてもうて、印南町の皆さんにも計画の規模なり、事業者が県の意見に対してどう考えているのかなり、説明会をしてもらう。本来、私はそれが一番いいと思うんです。県がこれだけ意見の中で危惧を示しているということになれば、この危惧を明らかにしてもらい、この計画、情報、そして県が示している危惧を町民の人にも広く知ってもらうことが大事ではないかと思うんです。そこら辺の、どんなにしたらええんかというのは僕も具体的に今日はよう提案せんのですけれども、一つのエキスは町民の人にもこの情報を知ってもらうと。例えば、県の担当者に来てもらって説明してもらう、県が意見書の中で示している危惧を具体的に知ってもらうとか、そのような過程も必要ではないんかなと思ったんです。 当初、課長のほうからはあくまでも印南町は対象外になっているというご答弁で、その兼ね合いもあると思うんですけれども、やっぱり町民の皆さんにも知ってもらう必要があるほどの計画やと私は認識しておるんです。いかがでしょうか。
○
議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 今現在、この事業者が手続をしているのは、あくまでも
環境影響評価ということでございます。議員ご指摘のように、この
環境影響評価の手続につきましては4つの段階を経てクリアする、あるいはNGになるということでございます。配慮書につきましては、ご指摘のとおり、知事意見と各市町の首長さんの意見を尊重する立場であるというのが印南町の今現在の見解でございます。 次に、手続上のステップアップでございますけれども、方法書、この配慮書の次に方法書というのがあります。事業者が意見を考慮して、その指摘に対する方法について計画を行うということでございます。その方法書につきましては、公告・縦覧そして住民説明会ということが明記されておりますので、我々の町外の事業であったとしても、率直に町民さんの不安材料等が発生するということであれば、この住民説明会で--これはどこが主体でどういうエリアの方々に声かけをするか、そういうのは定かではございませんけれども--きっちり住民の皆様にも周知していきたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長 次。 -企画政策課長-
◎企画政策課長 それでは、若者定住促進条例にある2つの事業でございます。その1点目、2つの事業について総括はしているかでございます。住民アンケートで行政に対してどのような要望が多かったも含めまして、答弁させていただきたいと思います。 まず、課題である人口減少対策、移住定住施策の成果、総括でございます。住民基本台帳上での人口の推移でありますが、平成27年4月末で8,698人、28年4月末で8,560人、29年4月末で8,470人、30年4月末で8,362人、本年4月末で8,257人と、過去5年間で441人の減少でございます。 その内容でございますが、自然動態では、お亡くなりになる方が年平均130名程度でございまして、逆に子どもの出産数は50名程度でありますので、毎年マイナス80名程度少なくなっている状況でございます。また社会動態では、転入者は年平均174名、転出者は200名程度となってございます。自然動態、社会動態合わせて年平均100名強程度の人口が減っているということでございます。 過去10年間の前期の5年と後期の5年を比較してみますと、自然動態の減り方は増えてございますが、社会動態については減り方にブレーキがかかっている。特に、転出される方が減る傾向が見られてございます。こうした状況は「印南町で住みたいが宅地が少ない」あるいは「賃貸住宅が少ない」などのニーズに応える形で町有地を売却したり賃貸住宅を建設したりし、28世帯の移住・定住環境の
受け入れ強化を図った--後の質問にもありますけれども、若者定住施策の見直し、拡充等の取り組み成果の表れと考えてございます。 また、住民アンケートでの行政に対する要望でございますが、現在、集計・分析作業を進めてございまして、行政施策34項目について満足度、重要度の調査を行なってございます。重要度の上位ベスト3は「健康づくりの推進」「消防救急対策の充実」それと「子育てしやすい環境整備と定住の促進」となってございます。 以上でございます。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 今、課長のほうから印南町の人口の推移ということで、歴史の流れ的にご答弁いただきました。それで、そうなってきた原因も詳細にご答弁いただいたんですけれども、本年で言えば8,257名という人口の状態だということです。一方、後期の基本計画の中で、来年度、平成32年度の人口目標が7,500人と設定されています。32年と言いますともう来年度です。当初設定した人口目標7,500人に比べて、本年度で8,000人を超えています。ここは先ほども課長のほうから、自然減少やら転出・転入のペースのご答弁があったんですけれども、私はここのところは、行政の取り組みとしてきちんと評価しなければならない部分ではないかと思うんです。人口減少を食い止めるというのは、いろんな要素がありまして、大変なことだと思うんです。7,500の目標に対してもう1年前で8,200人を超えていると、ここのところは行政の弛まぬいろんな努力があった上での到達だと思うんです。そこのところ、目標に対してこれだけ食い止めるができたという今期の総括を集団できちんと行うことが、これから先の計画を作るためにも必要ではないか思います。 それからもう一つ、今、課長のご答弁の中で、引き続いて子育て世代・若い世代のための施策をやってほしいというのが、相変わらず町民の皆さんの強い要望だということはよく分かりました。人口減少を食い止めているというところは、行政の日夜弛まぬ努力があると、高く評価しなければならないと思うんですけれど、そこのところは行政側としてはどのようにお考えでしょうか。
○
議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 議員ご指摘の7,500人という目標人口の設定ついて、一つ説明させていただきます。5年に1回行ういわゆる国勢調査--来年10月1日現在で行う準備をしております--その数字と、住民基本台帳上で登録している人数には差がございます。平成27年の国勢調査の数字は8,068人、これが実際印南町に住まわれている方でございます。 それで、印南町の行政施策、あるいは住民の満足度・重要度等の調査を分析・集計してございますけれども、例えば「印南町に住んでよかった」「住み続けたい」これにつきましては、5年前の調査と10年前の調査で同じ設問を用意し、回答していただいていますけれども、いずれにしても数字が上がってきている。高く評価していただいている。肯定的な意見が多い。これはもう長の行政報告でもお示ししたところでございます。今回、前回も同じなんですけれども「19歳以上の全世帯の方」それと「高校生を中心とした16歳から18歳の年齢層の方」それと「中学生全員」それと「こども園で子育てをされている保護者の方」この4つのカテゴリーをもって意見を集約させていただいてございます。全体的な回答率も前回よりもポイントアップでございます。 また時間のある時にご説明させていただきたいと思いますが、あくまでも長期総合計画、あるいはまち・ひと・しごと総合戦略策定委員会で、こういった数字について評価をいただきながらご議論していただくという運びを今のところ考えてございます。 以上でございます。
○議長 次、2点目。 -企画政策課長-
◎企画政策課長 それでは、若者定住促進条例に係る2つの事業についての2点目、この2つの事業が始まった当時から今日までの実績はどのような変化になっているか、子育てしやすい環境整備と定住の促進という課題を前進させるために、拡充以前(所得制限や、公務員は対象外)の制度のため活用できなった皆さんにも遡って活用するように改善できないか、でございます。 まず、議員ご質問の新築住宅助成事業と賃貸住宅家賃助成事業、この2つについて始まった当時から今日まで実績はどのような変化になっておるかということでございます。新築住宅助成事業については、平成23年度から事業開始以降、平成30年度まで128件の実績となってございます。今年度、令和元年度の実績につきましては11月末現在9件となってございます。次に、賃貸住宅家賃助成についてでございますが、平成23年度から事業開始以降、平成30年度まで延べ322件の実績となってございます。今年度の実績見込みにつきましては、11月末現在で54件となってございます。 続きまして2つ目のご質問の、子育てしやすい環境整備と定住の促進という課題を前進させるために、拡充以前の制度のため活用できなかった皆さんにも遡って活用できるように、ということでございます。平成29年4月1日より、資格要件から申請者が公務員でないこと、申請者の年収が600万円以下であることが撤廃されております。また子育てしやすい環境整備と定住の促進を前進させるという課題につきましても、もちろん町といたしまして重要課題と認識してございますが、遡及適用については考えてございません。 以上でございます。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長の今のご答弁で、新築の補助、それから賃貸の補助ということで実績のご答弁がありました。課長、分かればご答弁いただきたいんですけれども、制度が拡充された後に町外から来て家賃補助、新築補助を利用された方は。また、公務員の皆さん方も対象、OKになったんですけれども、制度拡充後の公務員の皆さん方の申請件数がどうなっているか、分かったらご答弁いただきたいと思います。 この事業は平成23年度から始まったんですけれども、この条例を制定した当時は制限があった、そこのところは行政もいろいろ考えた上での対応だったと思います。でももう過去の話です。制度拡充で、特に職業については区別しない、所得制限しないということで、門戸が広がったわけですね。その結果、印南町に住んでくれる若者が増えてきたと予測されます。後期基本計画で示されている2つの課題もありますし、今後策定される行政の新しい長期総合計画、基本計画の立場もあると思うんですけれども、これから若者に印南町に住んでもらう、移住してもらう、定住してもらうということを考えれば、門戸を広げていく、制度が利用できなかった人にも遡って対応するということは矛盾あるでしょうか。基本的な考え方は。
○
議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 制度を拡充した平成29年度以降の町外からの対象者数、それと合わせて、公務員の方々がこの家賃助成事業を適応された戸数についてでございます。 先ほど申し上げたように、全体で今年現在54件になってございます。制度がスタートする以前、平成29年3月末では30件程度でございました。そこから24件の拡充ということでございます。全ての方々が町外からかということでございますが、例えば旦那さんとか奥さんが印南町出身など、印南町にご縁のある方を含めますと6割程度の戸数の方が町外からお越しいただいてございます。純粋に印南町外から、印南町に全くご縁がなかったけれども定住されるという方は3割程度と記憶してございます。 それと遡及適用の考え方でございますが、当然、条例の改正について議案を議会に提出させていただいて、そこでも遡及適用を行うという意思表示は全くしてございません。したがいまして、この制度を運用する、遡及適用しない。こういったことについても何ら矛盾を感じていない。こういう見解でございます。 以上です。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 私の最後の質問です。 若者定住促進条例については、これを改めて見ますと、制限もあると思います。「若者」の定義というのが一つ制限になっています。もう一つは「定住」という意義についても、5年以上住まなければならないと、そんな制限があります。それからあと「賃貸住宅」の定義もされています。これは町内にある賃貸住宅でなければならないというのがあります。それから行政全般で、例えば税金を滞納していないとか、使用料を滞納していないとか、そういう制限があるというのは前提で当たり前です。 課長のほうからは、なかなか遡ることはできないのだというご答弁がありました。私が今日はこの質問を取り上げる一つの大きな方向性として、何よりもこの若者定住促進条例の第1条で示されている目的を実現するという立場で考えれば、矛盾しないのではないかと思ったんです。 それから、この条例でもそうですし施行規則にも、附則の中に「この制度は遡及しない」と、その旨の内容も示されてはおりません。条例では「この条例は平成34年3月31日にその効力を失う」ということですけれども、この制度は今課長のご答弁の実績から言えば、これから先も続く事業であると私は考えております。2022年の新しくできる事業計画に、遡って、期限を区切って、区切りますからね、そこのタイミング的にちょうどよいところで遡るようにということは、やっぱり無理なんでしょうか。もう最後です。
○
議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 制度の運用を行なっていく中で、最初の立ち上げ時から申し上げますと、ご指摘の若者の「44歳」という定義で、「スタートした時に私は45歳で家を建てたんだ。この制度に対応できないのか」ということもあったと私は記憶してございます。行政施策につきましては、当然、議員の議決をいただいて条例を運用していくことが原理原則という考え方でございますので、当然ご指摘の若者定住促進条例についても現行のまま、経緯を見ながら。行き先の継続性とか廃止とかは、またその時の判断でございます。 「遡及適用しないとは明記していない」というご指摘でございますけれども、そういう一言についても、その時その時にご説明しながらご理解を願ってきた制度でございますので、今現行のまま進めていく考えでございます。 以上でございます。
○議長 以上で、10番、
榎本一平君の質問を終わります。 ここで暫時休憩いたします。
△休憩 10時30分
△再開 10時45分
○議長 休憩前に引き続き、
一般質問を続けます。 次に、-7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 皆さん、おはようございます。7番議員、岡本庄三でございます。議長のお許しを得ましたので、通告順に従い
一般質問をさせていただきます。 令和元年を締めくくる12月議会で
一般質問をさせていただけることに感謝いたします。この1年は、私にとりましても、昭和に生まれ、人生の大半を平成とともに歩み、令和へと移り行く時代を目の当たりにし、感慨深いものがあります。また印南町議会にとりましても、堀口議長が県議長会会長、近畿議長会会長と印南町議会始まって以来の名誉であります。また、藤本議員は30年永年勤続表彰をお受けになりました。堀口議長、藤本議員におかれましては、今後ますますのご活躍をお祈りいたします。 それでは、早速
一般質問へと入らせていただきます。 1点目、一般コミュニティ助成事業補助金について。 本年度コミュニティ助成事業については、地域の祭礼に使用する神輿の改修の費用の一部に助成したことを、地方紙及び広報紙で知りました。私の認識では、屋台の改修にはコミュニティ助成事業は活用できるが、神事で使用する神輿の改修には活用できないとお聞きしていた記憶があります。制度に変更があったのか、町の方針が変更されたのか。補助金支出に対する町長の見解をお聞きいたします。 2点目です。ふるさと納税について。 先日の決算審査特別委員会において企画政策課から、令和元年度のふるさと納税が昨年度の決算額を超え、順調であるとの報告を受けました。増加の理由としてはポータルサイトを増やしたことが要因であるとの説明もされていました。本年度のふるさと納税の状況を詳しく説明願います。 3点目です。分課設置についてであります。 近年、世界中で想像をはるかに超える自然災害が続いています。今年、日本列島に上陸または接近して被害を与えた台風の数は、私が数えた限り6個ありました。特に、強い勢力のまま東日本に上陸し縦断した、これまで関東に上陸した台風の中で観測史上最大級の台風だった15号及び19号は、15号が暴風、19号が大雨という全く異なる性質で、関東・東北地方に甚大な被害をもたらしました。中でも、19号による大雨は、71河川の堤防が一斉に決壊するという未曽有の大災害となりました。死者・行方不明者が100人近くに上っております。また、地震も各地で頻繁に起こっています。このように、昨今の
気象状況を見ると、年中、いつどこでどのような災害が起こっても不思議ではないように思います。今までは異常気象だとか言っていましたが、気候変動ではないでしょうか。 そこで、このような自然災害や消防・防災・危機管理等に特化した--これは仮称ではございますが、防災・危機管理課を設置してはと提案いたしますが、いかがでしょうか。 以上で、私の1回目の質問を終わります。再質問につきましては自席で行います。明解なご答弁よろしくお願いいたします。
○議長 ただいまの質問に対し、執行部の答弁を求めます。 -企画政策課長-
◎企画政策課長 それでは、一般コミュニティ助成事業についてでございます。 まず初めに申し上げますけれども、一般コミュニティ助成事業の事業主体は印南町役場ではございません。一般財団法人 自治総合
センターであることを相互理解した上でご答弁いたします。 本助成金の申請につきましては、事業実施主体区から必要な書類を自治総合
センターに提出し、自治総合
センターの判断で交付が決定されるものでございます。したがいまして、町の方針変更などの考えはございません。あくまでも自治総合
センターが決定されるものと認識してございます。 以上でございます。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 課長、そのようなことをお聞きしているのではなくて、宝くじ助成金は直接団体に交付されるのではなくて、町が主体的に判断して、町の予算の中から団体に公金を支出しているわけです。神輿は屋台と違って、祭りの時にはご神体が乗る神具で、宗教行事そのものです。祭りの余興である屋台とは区別しなければならないものと思いますが、公金を支出するその見解をお聞きします。 憲法第89条には、公の財産の支出利用の制限として「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため」「これを支出し、又はその使用に供してはならない」と、はっきりと書かれているわけです。町長は、この憲法第89条に抵触する可能性がある公金の支出に対して、どのような根拠で決裁されたのか。明解なご答弁をいただけますか。
○
議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 まず、神輿の取り扱い状況でございます。和歌山県におきまして、例えば平成28年度では1件、29年度では2件、平成30年度では4件、神輿の修繕等について、この自治総合
センターが判断して助成金を交付しているということでございます。あくまでも総合
センターの判断。それに伴う事務につきましては、私ども事務局として、県並びに自治総合
センターに確認しながら事務を実施したということでございます。 以上です。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 課長、先ほども冒頭申し上げたように、自治総合
センターから町へ入って、町がその団体に、町のお金を支出するわけです。ですから、町が主体的になって判断しなければならない事例だということです。まず、それを再度申し上げておきます。 それと、憲法第89条に抵触するかどうか、その可能性があることについて、まず町長の見解が答えられていない。印南町補助金交付基準規定第3条第3項第2号に「補助金の支出目的及び支出範囲が、日本国憲法第89条その他法令の規定に抵触しないこと」と、また第4号には「補助事業の内容が宗教活動を目的としないこと」と書かれています。この規定は町の例規でありまして、町長が定めたものです。今回の支出は、憲法違反及び宗教活動に抵触しないという町長の判断なのか。町の基準規定に違反していないという判断なのか。 私の知り合いの中に、過去に神輿の改修費用の申請をして断られた人もいるんですよ。今年度の申請は、憲法違反でも規定違反でもないという判断でいいのか。いいんだったら、今後その申請が出された時には、公金の支出はされるんですね、町長。これについてはイエスかノーかでお答えください。曖昧な答弁じゃなしに、出すのか出さないかを。今後出していくのかどうかについて、町長のご答弁を。先ほども答弁されていないので、お願いします。 もう一点、会計管理者は直接公金を支払っているわけですよね。会計管理者が公金の支払いを判断したその理由、このことについてもあわせてお聞かせ願えますか。
○
議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 事業内容でございますけれども、当然、神輿の運用ということで、地域のお祭りで行われるコミュニティの助成を図っていく、その一つである神輿の修繕を行うということで自治総合
センターへお送りさせていただいてございます。その中で、自治総合
センターがよしという判断をした経緯も、先ほど年度ごとの件数を挙げさせていただいてございます。議員の見解と我々執行部の見解に相違はあるかとは思いますけれども、そういったことを通じて地域のコミュニティ助成が行われると、あるいは1つの事例が、ここで判断される事例となってございますので、今後、そういった事例につきましても、順次対応可能という認識でございます。 以上でございます。
○
議長 -会計管理者-
◎会計管理者 会計管理者の青木です。 この根拠ですけれども、事業を行なった中で、町の検査もクリアしたということで支出してございます。 以上です。
○
議長 -町長-
◎町長 先ほどから課長も説明してございます。この助成事業につきましては、一般コミュニティ助成事業ということで、団体が判断するわけであります。そういったことで、そこをクリアしているということは、合法であると思ってございます。 以上です。
○議長 岡本庄三君の質問は既に3回ですが、特に認めます。 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 町長、再三申し上げるんですけれども、これ3回目なんですけれども、自治総合
センターが判断するんじゃない。そこから町へお金が入って、町がその団体に対して、町の公金を支出するんです。だから、判断するのは町なんです。そこ、お分かりですか。 それはそれで、そういうふうに認められるんだったら、先ほど答弁ありましたけれども、今後申請来られたら出されるということでいいんですね。過去には断られた団体の方もおられるんですけれども、その辺について不公平感を感じると、住民の方からも言われております。これ以上はもう水かけ論になるかと思うんであれですけれども。 それともう一点、会計管理者の判断は、「町が認めたさか」ということじゃなしに、会計管理者はそのために独立してあるわけで、そこはやっぱり主体的に判断しなければ。町が認めたさかって、これはあかんと思えば「駄目ですよ」という判断もしなければならないと思うんです。その辺の判断についても、私はいかがなものかなと申し上げておきます。 これはこれで結構です。またあわせて後日でもお聞きします。 次、お願いします。
○
議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 それでは、ふるさと納税についての本年度の納税の状況でございます。ふるさと納税の11月末現在の寄附件数は422件、寄附額は644万9,000円となってございます。平成20年度からスタートしてございますが、本年は過去最高額となってございます。その要因は、10月1日からポータルサイトを増やしてございまして、それによるものと考えてございます。 年度当初から9月末までの寄附件数は31件で、寄附額は81万円でございましたが、10月からポータルサイトを増やして、この2か月余りで563万9,000円のご寄附をいただいております。また、返礼品の提供事業者も5社増えまして、現在12社となってございます。返礼品数も20品から約8倍の169品となっており、和歌山県印南町のPR強化を図っているところでございます。 以上です。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 9月議会の議案審議の中で、寄附金を1,800万円増額しているわけですけれども、また必要経費として記念品540万円、手数料が32万1,000円、委託料が210万6,000円、システム利用料が37万1,000円も増額されているということです。これ単純に考えると、1,800万円の収入を得るために819万8,000円の経費が要るということです。決算委員会の課長の説明の中では、11月時点の寄附額が310万円だったわけですけれども、今の先ほどの説明では644万9,000円だと、今でそうだということです。通常、ふるさと納税というのは、最近ニュースとかでもよくされていますが、この12月がピークですよね。翌年の3月の申告で控除を受けようとすると、この12月中に増える。1月から12月の中で、特にこの12月が一番増えるかなと。その中身がこうだと思うんですけれども、この令和元年度の収支はどのくらいを見込んでいるのか。まだまだ日はございますが、詳しく説明していただきたいと思います。1,800万円増額して2,000万円にしているわけですけれども、年度末までにこの目標は達成できるのか。その辺についてのご見解、お聞かせ願えますか。
○
議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 まず、過去の経緯につきましては先ほど申し上げたとおりでございます。11月末現在で644万9,000円でございます。12月に入って順調に寄附は集まってございますけれども、1年間で一番増える月が12月ということでございます。予算につきまして2,000万円の歳入予算を計上してございますけれども、あくまでも目標設定ということで、今現在、頑張っているところでございます。 以上です。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) これ11月7日の地方紙のコピーです。共通返礼品の導入で順調に伸びているんだと、決算の委員会の中でも言われましたし、新聞にもそのように掲載されております。新しいサイトを導入されたからと書かれているんです。新しいサイトを導入するために、9月で819万8,000円の費用を補正したわけですけれども、現在の649万9,000円の寄附金収入を得るためにどれだけのコストがかかっているのか。まずこれを説明してください。返礼品は寄附額の30%だという制約がある、決まっていると思うんですけれども、返礼品手数料、システム利用料は使った分だけ要るのか。委託料の210万6,000円については、納税された金額によって変動するのか、1万円でも210万6,000円要るのか、1,800万円入って210万6,000円になるのか。どういう根拠でこの210万6,000円という契約をしているのか。返礼品以外のコストはどれくらいかかっているのかということ。 先ほどの答弁で、頑張っているんだということですけれども、費用対効果に問題はなかったのか。あくまでも目標だということですが、過剰目標ではないのか、そのように感じるわけです。見積もりの甘さを感じるんですけれども、その辺について。細々と言いましたが、漏れのないように。これ最後ですので、ご答弁をいただきたいと思います。
○
議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 業務委託料につきましても、寄附が集まった中での割合が定められてございます。したがいまして、予算計上している歳出について、全てその予算執行をという考えではございません。あくまでも2,000万円の歳入に対するシステム利用料あるいは委託費用でございます。2社ございますけれども、この業務の委託費用につきましては、寄附額の大体16%程度。この委託内容につきましては、寄附申し込み受付とか受領書・証明書の発送とかワンストップ特例申請への送付とか、こういったことを含めまして、業務委託費用ということで計上してございます。当然、システム手数料とかサービス利用料とか、こういうものもパーセンテージが定められてございます。 プラス、返礼品を提供していただく方に大体3割程度の品物を用意していただいてございます。例えば1万円の寄附がございましたら、送料込みで3,500円程度、それとシステム使用料とか業務委託料を含めますと、大体57~58%ぐらいがその費用として必要になってくる。手元に残るのは40%強ぐらい、そういう見込みを立ててございます。 以上でございます。
○議長 次。
-総務課長-
◎
総務課長 大きな分類の3点目でございます。分課設置について、防災・危機管理課を設置してはどうかということでございます。 近年、自然災害が大規模化・激甚化する傾向の中、被災者ニーズへの対応についても高度化・多様化してございます。それらのニーズに的確かつ迅速に対応するため、防災力の充実・強化が求められているところでございます。 議員ご提案のとおり、防災力、災害対応力の強化を図るため、防災・危機管理課の設置については、防災対策の推進を図る観点のみから見ると一つの手段であると考えます。しかし、現行の総務課だけ、または防災・危機管理課を設置したとしても、1つの課、セクションのみで防災・危機管理に対応することは困難であり、課を越えた全庁的な防災への取り組みによる職員一人一人の「防災の日常化」が必要であります。防災・危機管理に関係のないセクションは全くなく、その中に経験豊富な職員から新人職員まで全ての者が持ち場、持ち場で対応する必要がございます。そのため、本年度は印南町防災・危機管理委員会設置要綱を制定して、各課から防災・危機管理対策委員を指名し、各種防災訓練の実施や防災諸施策に関する議論等を行い、防災・減災対策に取り組んでいるところでございます。 1つのセクションで防災行政を一元的に管轄するよりも、日ごろから職員一人一人の防災意識及び危機管理意識の向上を図ることが、防災力・災害対応力の強化につながるものであると考えてございます。 以上でございます。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本)
総務課長のご答弁も、そういうこともあろうかなとは私も推測できます。 印南町においては、先日もいなみ防災広場構想の説明会を開催されるなど、防災対策を町政の柱として、公共施設の耐震化や避難路整備等、ハード・ソフトで取り組みを進めて、強靱で安心なまちづくりを行なっていくとのことでございます。そこで、この令和の時代に、住民の皆様方にも分かりやすく、自然災害や消防・防災・危機管理等に1か所で対応できる防災・危機管理課を設置しては。庁内の分課をすることによって、他の課をいじらなければならないということもあると思います。しかし、印南町の柱としてされるのであれば、住民の方にも分かりやすくアピールする意味においても、再度申し上げますが、防災・危機管理課の設置を考えるものであります。 課長の先ほどの説明の中では、連携しながらしなければならないということを、1か所ですれば、各課の命令系統が1つでスムーズにいくということがまず利点としてあると思います。また現状の中で、皆さんもお気づきかと思うんですけれども、この事務分掌表を見ましても、危機管理部門については総務課に集中して、他の課とのバランスもどうかと思うところもあります。何せ総務課に集中し過ぎているかなと。そこはやっぱり、もうちょっと庁内のバランスをとるという意味も含めて、分課設置ということをご提案申し上げたんです。 再度、このことについてご答弁をいただき終わりたいと思いますが、いかがでございますか。
○議長
-総務課長-
◎
総務課長 防災だけではなくて役場全体の機構改革ということであろうかと思いますが、それにつきましては、長の今後の方針と目指すべき政策により機構改革等が実施されるものと考えてございます。 ただ、現状の防災だけを捉えますと、やはり職員の構成が非常に若うございます。組織的な行政運営全体の中で、年配の、地域をよく知る職員を防災にということは不可能でございます。そういった中で、今、各課でもいろいろと議論されていると思いますが、特に総務課については、1人1係ではなくて、3人3係制と言いますか、そういうふうな方法をとっていこうと考えてございます。例えば、防災の担当者が財産管理のほうも、財産管理の担当者も防災のほうも、また財政の者が防災のほうも、ということです。自分たちの業務遂行の中で、そういうことも考えてございます。 ただ、町長の一丁目一番地は、やはり安全・安心、「1人の犠牲者も出さない」ということであります。よその町にはない印南町だけの取り組みというのが「防災の日常化」であります。例えば警報が出ますと、よそは順次、数名ずつ参集するということでございますけれども、印南町で今現在取り組んでいるのが、警報が出れば全職員が参集する。来れる職員がどれだけあるのか確認する。そして、長の判断の下に「今の時期であれば縮小をかける」というふうなことでやってございます。このことにつきましては、郡内の危機管理の担当課長会の中におきましても「印南町だけですよね」ということであります。それが長の方針であると伝えていますし、そのことは住民の方々にも伝わっているのではないかと考えてございます。 以上でございます。
○議長 よろしいか。 以上で、7番、岡本庄三君の質問を終わります。 次に、-2番、夏見公久君-
◆2番(夏見) 2番議員の夏見です。指名をいただきましたので、通告に沿って質問させていただきます。 まずもって、質問に当たって2点ほど付け加えさせてもらいます。1つ目として、
地域住民が後々、安心を持てる産業振興に向けた地域開発は進めるべきであると思います。2つ目として、後で質問させてもらいますけれども、数値的な表現は持っていません。その点を前提にお答えのほうよろしくお願いします。以上の2点を踏まえて「小規模な土地開発の総合的な対策について」ということで4点ほど上げさせていただいています。 まず、4点の趣旨に当たり、分かりやすくという意味も持ちまして、1つの例として先に説明させていただきます。私の家の近くですけれども、奈良井地区で太陽光発電のパネル設置に当たり、地形が大きく削られ、土砂崩れが雨のごとに発生しています。その土については、もうご存じだと思いますけれども、土石流が県道や河川またその下を通る農業用の排水路に流入しているというのが現状です。 地元の関係者が言うには、いろいろ苦情なり対応なりを申し込んでいますけれども、何分設置した業者さんは県外であるということと、点々と経営者が変わっているということで「もうこれ以上手の尽くしようがない」と、泣き寝入りのような状態で、日々苦労しているのが現状です。関係者は、日々の雨量の不安と先々の不安、それから日々の管理、事故の保全管理ということで、労力だけが残ったような状態になっているというのが現状です。 それにつきまして、町で伐採に関する手続、申請というのがありますけれども、その手続はどのような手順になっているのか。その後、手続が出た時点で、確認の方法はどのように行なっているのですか。 2番として、過去3年間に、開発計画を伴う伐採届は何件ぐらい出されているのか。それと、出た時点で、それについて町としてはどのような対応をされているのか。 3点目として、住民の不安や被害に対して、早急に対策を講じていただきたいと思いますが、町としてどのような対応を考えておられるのか。 4点目、今後の対応として、林地開発については、県がある程度先を見据えた意味でいろいろな条件を付け、いろいろな災害に結びつかないように対応なり許可を下ろしていると思うのですが、小規模な開発を対象とした開発要綱を町として対策すべきではないか、ということを質問させていただきます。 付け加えさせてもらいましたら、小規模開発が2回、3回と繰り返される中で、もう林地開発以上の面積になっているのが現状じゃないかと思います。小規模な開発は必要じゃないかと思いますが、それも付け加えて、そこらの考えを質問させていただきます。 以上。あと詳細についてはまた自席でさせていただきますので、よろしくお願いします。
○議長 ただいまの質問に対し、執行部の答弁を求めます。 -産業課長-
◎産業課長 1点目の質問でございます。私、産業課の所管でございますので、答弁させていただきます。まず、開発行為を伴う伐採について、何点か確認した上で答弁させていただきたいと思います。 議員質問の対象となる森林の規模は1haを超えない森林の伐採で、伐採行為者が市町村に対し届け出る義務が発生する場合を前提として、答弁させていただきます。1haを超える森林の伐採につきましては、県知事の許認可の範囲となりますので、今回の質問の対象外であること、また、この届け出に伴う開発行為については、1haを超える林地開発許可行為のように「災害の防止」「水害の防止」「水の確保」「環境の保全」等の許可基準が法令により規定されておりません。このことを確認しておきたいと思います。 もう一点は、開発行為についての役場内の総合調整。調整項目としては、先に申し上げた「災害の防止」「水害の防止」「水の確保」「環境の保全」等がございますが、この総合調整につきましては、私ども産業課の所管事務ではございませんので、そのことも予めご了承いただきたいと思います。 それでは1点目、1ha未満の森林の伐採に関する手続でございます。森林法第10条の8の規定に基づき、伐採行為者は、伐採及び伐採後の造林の届け出を市町村に提出する必要がございます。この届け出は森林法に基づく届け出制度であり、市町村が開発行為の可否を判断し伐採を許可する、あるいは許可しないというものではございません。1haを超えない森林伐採を行う場合は、伐採行為者は市町村に対し一定の届け出義務が発生するものでございます。 届け出書の記載内容でございますが、森林の所在、伐採面積、伐採計画、伐採後の造林計画、伐採後の用途変更(転用)、以上のような届け出項目がございます。 また、確認の方法でございますが、届け出の内容が町の森林整備計画に適合しているか、届け出書に不備がないか、現地調査及び林地台帳等を活用し確認を行い、届け出に不備等がない場合には確認通知書を伐採行為者に送付することになります。不備がある場合には補正するよう指示、再提出となります。 届け出の手続等については以上でございます。
○
議長 -2番、夏見公久君-